建物の賃貸借またはその予約に際して、建物の建築主が建設資金に利用する目的で、賃借人またはその予約者から受け取る金銭を表します。
この建設協力金は、一定期間経過した後に、賃貸人から賃借人に対して、長期分割払いにより返還されるものです。
そして、建設協力金が支払われる場合には、将来建物が建設された際に、賃貸人となる者が予約者に対して、賃貸借契約ができることを保証することになります。
このような関係は、法律的には、金銭の消費貸借契約と賃貸借契約が結合したものといえるでしょう。
なお、敷金の場合と異なり、賃貸借契約の途中で賃貸人が交代した場合には、建設協力金の返還合意は新賃貸人に受け継がれないという判例も出ています。この場合、建設協力金の返還は、旧賃貸人に対して請求することになります。