民法が定める責任形態の一つです。
債務不履行や不法行為等の違法な行為によって損害が発生した場合に、損害を与えた者が、損害を受けた者に対してその損害を賠償して、損害がなかった状態と同じ状態にすることです。
適法な公権力の行使によって生ずる損失を埋める場合には損失補償といい、損害賠償と区別され、賠償される損害の範囲は、原則として不法行為や債務不履行等の原因事実と相当因果関係に立つ全損害であります。
賠償の方法は金銭賠償を原則とし、原状回復は例外的にしか認められていないものです。
なお、債務不履行と不法行為は損害を与えた者に過失があったことについての立証責任等が異なるが、同一の事実が両方の要件に該当する場合には、被害者たる債権者はどちらの責任を追及してもよいとされています。