供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、家賃などを「支払ったこと」と同じ効果になる制度です。
たとえば、地主や大家が行方不明になるなど、地代や家賃を支払えない状態になった場合、そのまま放置しておくと、借地権や賃貸借契約が解除されることにもなりかねません。そこで、「供託所」に地代や家賃を預け、その後の適切な対処をしてもらいます。
供託所とは、法務局、地方法務局とその支局、法務大臣が指定する出張所などになります。
「弁済供託」賃借人に地代や賃料の弁済義務がある場合、賃貸人から受領を拒否されたり、賃貸人が行方不明だったり、誰が債権者か不明などのとき、供託をすると支払が済んだのと同じ効果が生じます。