契約の際の注意ポイントです。
契約時注意しなければいけないのは、当たり前ですが契約書の内容です。
この内容ひとつで、後に後悔することもあります。
では注意しなければいけないことの一例を挙げていきましょう。
1.建物謄本は必ず最新のものを確認すること
2.本当に宅建業者なのか確認すること
3.契約書の内容は第3者にも確認すること
4.契約までの交渉等は口頭ではなく書面で行うこと
大きくはこの4つが大事なことです。
1.謄本は必ず最新のものを確認すること
実際の事例でお伝えさせていただきます。
以前、弊社にご相談いただいたときのことです。
お客様からのご相談内容は、突然建物所有者が変更になり、退去通告が届いたんですがどうしたらよいでしょうか?
という内容でした。
当時の弊社担当も当然「鳩が豆鉄砲を食ったよう」な顔で驚いていました。
当社にご来社いただき、お話を伺っていると、通常ではありえないことが確認できました。
それは契約時の重要事項説明書記載の内容と、建物謄本の内容異なっていました。
重要事項説明書には、所有権以外の権利欄は無しと記載していましたが、謄本上は抵当権が設定されていたのです。
実は契約する際には謄本は提示されていなかったことが判明しました。
ただ、現状の事態を逃れることは出来ないため、速やかに移転先を弊社にてお探しさせていただき
と同時に、携わった不動産会社に対し訴訟を起こしていただくようにお伝えさせていただきました。
このような事態以外にも、様々な事例がありますので、ご注意下さい。
弊社では事前に契約書関係のチェックを行っております。 不安な方、チェック希望の方は
お気軽に当社物件情報部までご相談下さいませ。
2.本当に宅建業者なのか確認すること
ここでも実際の事例でお伝えさせていただきます。
お客様よりご相談いただいたのは、契約が決まったのだけど、携わった不動産会社がどうも信用できないと
いうご相談でした。
契約の前に事前に行う重要事項説明を受ける際のことのようで、本来というより当然に重要事項説明をできる
人間は宅地建物取引主任者の免許がなければ出来ません。
しかし、お話を伺った際には、免許証明書の提示がなく、担当が外出しているという理由で、担当している方が
代わりに読み上げたそうです。
そのお客様は、後でインターネットで調べて疑問に思い、当社へご連絡したとのことでしたが、それは完全に
業法違反となります。
中には、その免許の名義を借り、営業してる会社も確かに存在するようです。
その場合、何か起きた後が大変になりますので、是非契約前に、確認するのが最善でしょう。
3.契約書の内容は第3者にも確認すること
いざ契約となった際には、お客様ご自身はこれからの営業のことなどで頭がいっぱいになり、契約書の内容を
自分だけで確認し契約をしていまう方が多いかと思います。
知識がある程度ある方でしたら良いのですが、知識なく言われるがままに契約をしてしまったがために、
契約内容に不備があったり、契約前に取り決めたことが記載されていなかったりと、様々なことが想定されます。
そんなことが無いようにしなければいけませんが、一番の対策方法は、弁護士によるリーガルチェックです。
ただし、それなりの費用が発生することが殆どだと思います。
そんなときは、お気軽に弊社にご相談下さいませ。
4.契約までの交渉等は口頭ではなく書面で行うこと
ココまでお読みのお客様にこっそりと意外な重要なことをお伝えいたします。
内見から契約までの間、大抵の方は電話で全て済ませてしまう方が多いのですが、これはいけません!
なぜなら、後で「言った」「言わない」の言い争いが出てくる可能性があるからです。
今の時代ならば、PCメール、携帯メールとう確実に残せる方法がありますので、必ずメール等で希望を伝え
返信もメール等で送っていただくようにしましょう。