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居抜き物件への事務所移転と電話などの手続きについて

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居抜き物件への事務所移転と電話などの手続きについて

居抜きのオフィスなどに事務所移転を行う場合、事前準備として電話などの手続きが必要になります。
居抜きは原状回復が行われていない物件であり、そのまま利用する事も可能になります。

しかし、中には会社毎に設定や準備が必要なものが在りますし、電話のように会社毎に異なるものが在るため、居抜き物件への事務所移転と言っても、事前の準備並びに手続きが必要になると言う特徴が有ります。

因みに、貸事務所などを借りる時には賃借契約を結びますが、賃借契約の中に原状回復についての記載が有ります。
事務所を借りた後に、オフィスフロア内に小部屋を作って会議室やミーティングルーム、応接室などを作ることが有りますが、オフィスフロア内に小部屋を作る場合は、事前に貸主に対して許可を得る事が大切です。

オフィスフロア内に小部屋を作る場合は、床から天井の高さを持つパーティーションを組み立てたり、入り口のドアを設置して部屋を作り、小部屋を作ることで空調が使えなくなるため、新たな空調を取り付ける工事やエアコンを設置する工事を行って応接室や会議室と言った部屋を作ることが有ります。

これらは事務所を借りた後に借主が自らの費用をかけて作るものであり、原状回復と言うのは、後から作った設備を元の状態に戻す事であり、これをそのままにしてあるのが居抜きの物件です。

広いオフィスフロアの中にミーティングルームを設けたいと言った場合は、工事を行うなどして小部屋を作る必要が有りますが、原状回復が行われない状態で貸し出されている場所への事務所移転と言うのは、こうした工事費用などを節約できると言うメリットを持ちますし、仮に事務所移転を行ったオフィスを退去する場合も、自らの費用をかけて取り壊す事が不要になるため、工事費用をかけずに利用できると言うメリットを持ちます。

電話線などについてもそのままの状態になっているので、配線等に付いてはそのまま利用する事が可能です。
しかし、代表番号などが異なる事からも、専門業者に依頼をして工事を行う事が必要になります。
主な手続きと言うのは、電話会社に連絡を行う事で所定の用紙などに記載を行って申し込むことになります。

尚、オフィス内ではビジネスフォンが主流となるため、交換機などの取り付け工事などが必要になるため、事務所移転を行う前にはこれらの手続きや工事を完了させておくことで業務に支障をきたす事が無くなると言うメリットが有ります。


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