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節税対策のポイント | 開業サポート | 物件をお探しの方

節税対策のポイント


節税対策のポイントを実行する前に確認、やらなければいけないことがあります。
まずはご自身の店舗の売上収支を確認しましょう。
何故かといいますと、利益が出ていないのに対策を行ってもどうしようもないからです。

まずは税金の計算方法からお話しをいたします。
個人事業主の計算方法
という計算式になります。 

では、皆様ご存知かも知れませんが、今一度、通常の会社員の場合と比較してみてください。
会社員の計算方法
という計算式になります。

大きく異なるのは実際に経営するために出費した、仕入れ、賃料、水光熱費、人件費などを合計したものが経費となります。

ではどうしたら良いか?
単純に考えた場合、売上げを減らせば良いと考える方が多いと思いますが、売上げを減らすのは余程のことがない限り
本末転倒になるため、経費で調整するのが一番の近道かと思われます。

重要なのは経費を増やす、各所得控除を増やすことです。

もっと詳細を知りたいか方は当社フィナンシャルアドバイス営業部までご相談くださいませ。

次に契約の際にできる節税対策です。
通常店舗の契約には保証金を貸主に預け入れなければいけません。
そして、この保証金には償却費が発生することが大半です。実はこの償却費が契約の際の節税ポイントになります。

通常の場合、契約書に解約時●●ヶ月分(%)償却と記載されていることが一般的です。
ただ、解約時の場合、経費として計上できるのは、文字が表すとおり契約しないと経費として計上できません。

さらに償却費は、一等地ともなると、かなりの金額にもなるため、税金額が大きく変わってくるはずです。

ではどうしたら良いか?
少し難しいケースもありますが、契約書約款の償却時期を「解約時」という文言を消去してもらうだけでいいのです。
難しいケースというのは、逆に貸主サイドからすると、できる限り先延ばしにして節税対策をしたいというのがあります。
個人オーナー様なら大抵問題はないと思いますが、法人化している場合は難しいかもしれません。
担当の不動産会社へ事前に相談をしてみましょう。

最後に内装工事に関する節税対策です。
どんな内装工事業者にご依頼するかにもよりますが、明細を詳細化してもらうのが大きなポイントとなります。
よくあるお話ですが、工事一式●●●●円という工事明細は何も対策が出来なくなるためご注意下さい。

なぜ明細を詳細化しなければいけないのか?
詳細の中に10万円未満のものがあれば、消耗品費として一括経費として計上が可能であったり、
飲食店の場合、厨房機器等が一式●●●円となっているために減価償却の際に長期的に小額しか経費にならず
その間、余計な税金を支払わなければいけないことになります。

それ以外にも、例えば照明設備工事を詳細化してもらい、器具類と、設備工事を分けて貸借対照表(B/S)に記載して
節税対策を行うことも可能となります。

ココではほんの一例を挙げましたが、もっと知りたい方や、実際にお願いしたい方は
当社フィナンシャルアドバイス営業部までご相談下さいませ。
弊社提携の税理士事務所様等をご紹介させていただきます。

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