
営業目的に適った居抜き店舗物件の契約書内容とは
店舗営業用の不動産物件には、居抜き店舗物件といったものがあります。
不動産用語で言う居抜きとは、建物の付帯設備付きということで、このような店舗物件である場合には、何もないがらんどうな建物空間があるだけではなく、例えば、飲食店用の物件であれば厨房設備があったり、喫茶店であれば間仕切り壁があるとか、ライブハウスであればステージがある、といったようなことになるわけです。
このような居抜き店舗物件を取得することができれば、営業を開始するに際して、居抜きとして残されていた付帯設備をそのまま利用できたり、多少の手直しをするだけで利用できたりする、といったメリットがあるわけです。
もちろん、その業種によって必要な付帯設備というものは異なっているので、多くの場合、そうした物件を探す場合には、同業者のものであった物件をその対象にする、ということになります。
こうした居抜き店舗物件には、賃貸のものもあれば売却されるものもありますが、そのどちらである場合にも、居抜きとなる付帯設備の分だけ、その金額は割高なものとなるのが普通です。
当然に、その契約書には居抜き物件である旨が記されていて、その設備分だけ、賃料や売却額が上乗せされる、といったことが具体的な金額と共に記されているわけです。
もちろん、役に立たないか、返って邪魔になってしまうような付帯設備では意味がないので、そうした物件を探す場合には、十分にその物件の下見をして、その付帯設備の有用性というものを綿密に点検する必要があります。
その上で、その物件を取得した場合の営業上のメリットと、居抜きであるために上乗せされている金額分が採算に見合うものなのか、といった点について十分に検討した末に、総合的に判断してメリットがあると結論される場合には、その居抜き店舗物件を取得することになるわけです。
こうした居抜き店舗物件で代表的なものはといえば、やはり、飲食店用の物件ということになるでしょう。
というのも、飲食店には厨房設備や食品の貯蔵スペース、といった諸設備が不可欠となるので、自店の営業に適った付帯設備であれば、居抜きとしてそれを入手できることで、営業の開始に際しての設備投資負担を大幅に減らすことができるからです。
もしも、建物空間だけで何もないがらんどうな物件を入手して、飲食店の営業を始めるという場合には、そうした付帯設備を自前で備えねばならなくなるので、その設備投資負担は相当なものとなってしまいます。
開業に当たっては、なるべく余分な出費はしたくないというのが業者の心情でしょうから、上手く居抜き店舗物件を利用できることには、大きなメリットがあるわけです。
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