債権者が債権を保全するために行う手段の一つ。
購入者が不動産の引き渡しや登記を求めているにもかかわらず、売主がそれに応じないような場合(金銭債権以外の場合)、訴訟による強制執行で解決を図ろうとする。
しかし、強制執行ができなくなるおそれがある場合があるので、それを防ぐために処分禁止を求める手続きのこと。
将来訴訟で勝訴し、強制執行をしようとしても給付の実現が著しく困難となるおそれがある場合に現状保全を目的として行われる。
係争物の保全、例えば所有権の帰属に争いがある不動産についての譲渡等の処分の禁止、不動産賃貸契約に違反した増改築の禁止やその収去、日照権阻害その他違法建築の工事差止等の目的で申し立てられる。