手付金としては大きく3つの性格があり、「証約手付」、「違約手付」、「解約手付」があります。
一般的には解約手付けが広く使われており、 相手方が契約の履行に着手する前までは、手付金を支払った買主が手付金を放棄するか(手付放棄)、売主が手付金の2倍の金額を買主に返すことで自由に契約を解除できる(手付倍返し)というもの。
またこれの解除の場合は買主の場合は契約の履行に着手した時点、すなわち、買主は代金の一部を内金として支払った時点、売主の場合は引き渡しの日程を決めて残金決済と登記手続き等の準備をした段階などが契約履行の着手に当たる。
ただし、売主・買主以外の第3者からの解約の場合には上記の限りではない。