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賃貸や売却される居抜き店舗の契約書上の注意点とは

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賃貸や売却される居抜き店舗の契約書上の注意点とは

店舗の運営事業を行おうとしている人にとって、居抜き店舗物件というものは非常に便利なものとなっています。

というのも、店舗物件の仲介ビジネスを行っている業者のところには、実に様々なタイプの居抜き店舗物件情報が集められているので、その豊富な物件の中から、自分が運営する店舗に合っている居抜き物件を選ぶことができるからです。

この物件選びを行う際には、何よりも自分が運営する店舗の条件に適っているかどうかを、細部まで綿密に検討してチェックすることが肝要となりますが、もしも、単に同じ業種の店であるというだけで、物件の下見も行わずに安直に選んでしまった場合には、後で後悔することになってしまいます。

また、その建物の条件だけではなく、賃料や保証金が自分の負担に耐えられる範囲のものであるかどうかということも、十分に考慮しなければなりません。

その一方で、様々な事情から店舗を閉店することになった人が、その店舗設備をそのままの状態で賃貸しようとする場合には、これが居抜きの賃貸店舗物件ということになります。

あるいは、賃貸するのではなく売却してしまおうという人もいますから、そのような場合には、居抜き店舗の売却ということになります。

このような店舗物件が、その仲介ビジネスを行っている業者のところに集められることで、様々なタイプの居抜き店舗物件が出揃うことになるわけです。

居抜きとは、つまり付帯設備込みの建物施設ということなので、特にその業種特有の建物設備を必要とする店舗の場合には、新規の開店を目指している同業者にとっては、設備投資や開業のための準備期間を短縮することができることで、大きなメリットのあるものとなっているわけです。

新規に出店しようとしている人が、このような居抜き店舗物件を賃貸するにせよ、売却に出されているものを購入する場合にせよ、いずれの場合にも、その居抜き設備となっているものが、自分が出店しようとしている店舗の必要条件に適っているか、また、その設備に不備や欠陥がないか、といった点を綿密に検討する必要があるわけです。

特に注意点とすべきところは、実は設備の老朽化が進んでいて、実際に利用する段になってみたら用をなさず、その修繕に多大な出費を要する結果になってしまう、といった羽目にならないよう、設備自体の稼動状態の実態を念入りに確認することです。

もしも、契約書上でそうした点があいまいであった場合には、貸し手や売り手にその点について十分に確認を取ってみて、満足の行く回答を得た上で契約するかどうかを決定する必要があります。


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