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居抜き店舗の売却時に起こりうるトラブル

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居抜き店舗の売却時に起こりうるトラブル

居抜きとは、以前の店が使っていた厨房機器やエアコンなどの設備、椅子やテーブルなどの家具、内装などが残っていて、引続き使える物が残っている物件の事です。居抜き店舗にすれば売却側はスケルトンにする手間と費用が省ける点と、格安で譲れるので次のオーナーが決まりやすいというメリットがあります。

しかし居抜き店舗の売却時にトラブルが発生する事もあります。ありがちな事例を知っておいてください。

まず、リースに関する契約です。リース物は所有権が完全に移行しているわけではなく、勝手に売買を行ってしまうと、リース会社から違約金を請求されたり、また購入者から損害賠償請求をされる事にも繋がります。安易な売買は非常に危険です。リースの対象設備機器をすべて洗い出し、残高と満了期間について確認してください。料金の残額を全額支払って対象設備機器を買い取ることができますが、契約によっては出来ないケースもあります。新しい買主に契約を継承するという方法もありますが、売却側の方が連帯保証人になる必要が生じることもあり、難しいところです。

次に多いのが買い主側での急な予定変更、放棄による損害です。

管理会社さんに居抜きでの仲介に入ってもらい、売却先も決まって準備を進めていたのに直前で何らかの理由で相手がキャンセルを申し出てくる事例。その後解約日まで他の譲渡相手が見つからず、結局はスケルトン原状回復の費用がかかってしまうケースです。こうなるとスケルトン費用だけでおよそ百万円以上の損害が見込まれます。手付金は貰えるかも知れませんが、もっとも避けたいケースと言えるでしょう。

法律的には、賃貸借契約がやむをえない事情で成立しなければ、造作譲渡契約は最初に遡り無効となることを記載しておくことができます。また、履行の着手と言って明け渡しの期限が近づいており、既に準備を進めてしまっている事が証明できれば買い主側のキャンセルにも損害賠償責任を負わせる事が出来ます。とはいえ、このようなトラブルはない方が絶対良いですから、仲介に入ってもらう第三者、仲介業者の選定がとても大事になります。

居抜き店舗の売買はリーズナブルですが、言った言わないにならないためにも、決断する時には第三者に同席してもらうことが大事です。居抜き物件専門の業者にお願いすることで、余計なトラブルを回避する事が出来るでしょう。

貸主との賃貸借契約内容の確認や、新しい賃貸借契約との関わり方など、ポイントを抑えて スムーズに店舗を譲渡出来る様に準備しましょう。


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