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居抜き店舗の売却を行う場合のチェックポイント

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居抜き店舗の売却を行う場合のチェックポイント

居抜き店舗などを借りていた場合に撤退をするには、通常6カ月から3カ月前には解約の予告の通知が必要となりますが、この場合、通知後においても撤退までは家賃を支払う必要があり、また、撤退を行う場合においても原状回復などの費用がかかることになります。そのために、少しでも有利に進めるには売却が行われることも多く、ここでの金額が大きな場合には、収入を確保した上での撤退を行うことが可能となります。
居抜き店舗の売却においては、事前に認識をしておくことによって有利な金額で行うことができるチェックポイントがあり、その内容に関してよく理解をしておくことが大切なことになります。

まず、店舗内の設備に関しての内容を上げることができます。居抜き店舗では、入居後にレイアウトの変更などを行っている場合も多く、また、エアコンの故障や電気の球切れなどが放置されたままになっていることもあります。このような場合は売却には不利になり、事前に整備をしておくことが必要になりますが、もしお金をかけない場合でも譲渡仲介人には申告を行う必要があります。次に清掃があります。買手は必ず店舗の内部に関して確認を行うために、清潔にしておく必要があり、特に、厨房やトイレ、エアコンといったものに関しては念入りに掃除を行っておく必要があります。
売却では、注意しなければならないものにリース対象物あります。これらの関しては全てデータを作成し、リース会社からの買取や買主への継承など、最適な方法で処理をすることが必要となります。

チェックは、これまでの賃貸借契約の内容に関しても行なう必要があります。店舗の賃貸借契約では、通常、原状回復が義務付けられていることがほとんどとなっており、使用中において行った造作やレイアウトの変更などに関しては、譲渡や売却ができないことになっています。そのために店舗を譲渡するためには、次の借主がそこでの造作やレイアウトを希望し、貸主にも認めてもらうことが必要になります。一般的には、次の借主が必要とした場合には貸主が譲渡を認めることがほとんどとなっていますが、内容に関しては十分に理解をしてから適切な対応を行う必要があります。
居抜き店舗の売却では、有利に行なうためには解約予告前に譲渡先を探す必要があり、それは、迅速に行なうことによって収入が得やすくなることや、他に、予告後に探した場合などでは貸主側が先に新たな借主を見つける場合もあり、この場合には譲渡収入を得ることはできなくなります。
譲渡先が見つかった場合においては、そこでの賃貸借契約の成立に協力を行うことが大切なことになり、それは、新たな借主と貸主との良好な関係にも影響することになり、気持ちよく撤退ができることにもつながります。


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